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院長ブログ国東半島峯道ロングトレイル紀行
要介護3以上の認定を受け、常時介護を必要とする方、または特例入居の要件に該当する方が入所の対象です。
要介護認定で要支援以上の認定を受けている方でご利用者様が施設に期間を決めて短期的に入所し、日常生活のお世話や機能訓練などを受ける介護サービスです。(担当の居宅介護支援事業所にご相談ください)
1.入所申込み2.制度説明・状況確認3.入所希望者調書作成4.入所判定会議(入所順位決定)5.入所候補者名簿調整6.入所(入所候補者名簿により空部屋に応じた入所希望者へ連絡)
※入所判定会議では入所希望者調書と入所申込書を基に、入所の必要性を審議して合議制で入所順位を決定します。
ご利用をご希望される場合は当施設にお電話をください。(電話 0978-82-1161)(受付時間:月~金 8:45~17:00)施設見学も受け付けております。お気軽にお電話ください。
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